【近所の公園は、どんな種類の公園なのかを知る】それぞれ、自治体ごとに公園の管理は、様々のようです。基本的には、共通の指針が県や国の法律や緑地管理の指針などで定められているようですが、自治体管理の公園については、それぞれの条例などによっています。まず、近所の公園がどこの管理の公園であるかを知ることが重要です。一概に公園といっても様々な種別があります。
1)基本的な、公園の種別を知る
公園については、「都市公園法」で詳細が定められています。詳細をご覧になりたいかたは、こちらから。
以下に簡単に説明のために、都市公園法の部分を転載し、ご説明いたします。昭和31年に制定され、平成29年までの改定をしています。
<公園の定義>
まずは、公園の定義について、ご説明いたします。
以下に都市公園法の定義の部分を転載します。重要な部分は、太字にしておきます。<転載部分>
(定義)
第二条 この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。
一 都市計画施設(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第六項 に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第二項 に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地
二 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの
イ 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するものを除く。)
ロ 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地
2 この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次の各号に掲げる施設をいう。
一 園路及び広場
二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
四 ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
七 売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
八 門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの
3 次の各号に掲げるものは、第一項の規定にかかわらず、都市公園に含まれないものとする。
一 自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)の規定により決定された国立公園又は国定公園に関する公園計画に基いて設けられる施設(以下「国立公園又は国定公園の施設」という。)たる公園又は緑地
二 自然公園法 の規定により国立公園又は国定公園の区域内に指定される集団施設地区たる公園又は緑地<転載、以上>
要は、国、または地方自治体で設置管理する、いわゆる町の中で見られる「都市公園」と
国で設置、管理する「国立公園」や「国定公園」、またはその中に設置される「公園区域」である「自然公園」という区分けがあるということです。自然公園法施行令については、こちらをご覧ください。
この自然公園法は、昭和6年の制定された「国立公園法」が昭和32年に改定された誕生したものです。
一応、このカテゴリーでは、「自然公園」でなく、「都市公園」を対象として、話を進めていきます。大事なのは、都市公園の場合、どこがこの公園を管理しているのかということを把握しておくことでしょう。
また、同時に都市公園といっても様々な種類の都市公園があります。その区分は、国土交通省の都市局にある「公園とみどり」というサイトにある都市公園の種類という頁でもご覧になれます。
「公園の管理」について考える
以下に公園の管理についての「都市公園法」の条文をご紹介します。<転載、部分>
(都市公園の管理)
第二条の三 都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。
(中略)
(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
第五条 第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。
一 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの
二 当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの
3 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、十年をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
(兼用工作物の管理)
第五条の二 都市公園と河川、道路、下水道その他の施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の公園管理者及び他の工作物の管理者は、当該都市公園及び他の工作物の管理については、第二条の三の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、都市公園については、都市公園に関する工事及び維持以外の管理を行わせることができない。
2 前項の規定により協議が成立した場合においては、当該都市公園の公園管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
(公園管理者の権限の代行)
第五条の三 前条第一項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わつてその権限を行うものとする。
(都市公園の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
(許可の条件)
第八条 公園管理者は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(国の行う都市公園の占用の特例)
第九条 国の行う事業のため、第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第六条第一項又は第三項の許可があつたものとみなす。<転載、以上>
要は、公園の中には別な団体や個人の施設(水道、道路、川や臨時仮設物<イベントなどの時の仮設設備など>)が含まれる場合があり、その管理は、公園管理者とその設置者である管理者が協議して行うということになります。
もちろん、現在、公園管理は、指定管理者制度というものがあり、別な団体や組織が実際の運営(設備でなく)管理をしている場合があります。この内容はまた、別途にご紹介します。
2)実際の公園の管理者を見つける
それでは、近所の公園「都市公園」の管理者は誰なのかを探してみましょう。方法としては、実際の公園に出向いて、その管理事務所に聞く、または看板などに表示された公園の情報を見ることで簡単にわかります。
その上で、管理である自治体の公式サイトなどを見て、役所のどの部門がその公園の管理を担当していて、その連絡先(電話番号など)も確認しておくとその後、便利です。試してみてください。
もちろん、こうした情報は、公園の管理事務所でも得られます。<この項、了>