【社会教育に対しての市民の意向を行政に反映するための存在=社会教育委員】
「市民の意向の行政への反映」とは、なんとも響きの良い内容です。この社会教育委員の活動次第で、市民の意向が行政に反映できるかどうかが、決まるということになります。
一体、どんな人々が「社会教育委員」で、どんな活動をしているのでしょう?
●社会教育委員の選任●
【選任についての規定を学ぶ】
<選出要綱資料を以下に転載します>
○小金井市社会教育委員候補者選出要綱
平成7年7月3日制定
改正
平成13年4月1日
平成17年4月1日
平成19年4月1日
平成21年4月1日
平成24年10月1日
小金井市社会教育委員候補者選出要綱
(目的)
第1条 この要綱は、小金井市社会教育委員の設置に関する条例(昭和36年条例第14号)第6条の規定に基づき、小金井市社会教育委員候補者(以下「候補者」という。)の選出について、必要な事項を定めることを目的とする。
(選任基準)
第2条 候補者の選出は、次の各号に基づき行うものとする。
(1) 小金井市内に設置されている各学校からの推薦者 1人以内
(2) 小金井市内に事務所を有する各社会教育関係登録団体の代表者 5人以内
(3) 学識経験者 1人以内
(4) 小金井市内に3か月以上住所を有し、年齢25歳以上の者 3人以内
(推薦依頼方法)
第3条 前条第1号及び第2号の候補者の推薦依頼方法は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 各学校からの推薦者 小金井市立小中学校長会に対し、1人の候補者の推薦を依頼する。
(2) 各社会教育関係登録団体の代表者 当該年度の小金井市社会教育関係登録団体に対し、候補者の推薦を依頼する。
(選出方法)
第4条 前条第1号の規定に基づき推薦があった候補者については、小金井市社会教育委員候補者選考会議(以下「選考会議」という。)に諮り決定するものとする。
2 前条第2号の規定に基づき推薦があった候補者については、次に掲げる団体ごとに委員を選考会議において選考するものとする。ただし、候補者の推薦がなかった団体があった場合においては、推薦があった他の団体の候補者中から補充選考することができるものとする。
(1) 社会教育関係登録団体のうち、小金井市立小中学校PTA連合会 1人以内
(2) 社会教育関係登録団体のうち、公益財団法人小金井市体育協会 1人以内
(3) その他の社会教育関係登録団体 3人以内
(公募委員)
第5条 第2条第4号に規定する委員は、公募によるものとし、選考方法については、別に定める。
(補欠委員)
第6条 補欠委員は、前任者の残任期間が選出、選考期間を除いて1年以上ある場合に限り置くことができる。ただし、第4条第2項第1号及び第2号に規定する委員の補欠委員を置く場合は、この限りでない。
(選考会議)
第7条 選考会議は、教育長、学校教育部長、生涯学習部長、生涯学習課長、図書館長及び公民館長をもって構成する。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
この要綱は、平成7年7月3日から施行する。
付 則(平成13年4月1日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成17年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の小金井市社会教育委員候補者選出要綱の規定は、平成17年9月9日以降に委嘱する社会教育委員の候補者の選出から適用する。
付 則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成24年10月1日)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
<資料、以上>
●社会教育委員の審議会とは●
社会教育委員が様々な案件を討議、検討する会議が審議会です。実際に小金井市の公式サイトにも同審議会の議事と討議内容が傍聴しなくても閲覧できるように公開されています。以下をご覧ください。[/size]
1)平成26年度審議会議事、討議報告
●第一回>こちらから。
◆感想◆
1)第一回「社会教育に関するアンケート計画についての討議」を読んで
アンケート自体の性格が、行政の策定した計画をどう思うかというスタンス。しかも、アンケートは、市に登録している社会教育団体にする形式。
行政の計画をそれぞれの団体の活動との関連で評価してもらうことのようで、行政としては、良い評価を受け、その後の計画に役立てるというお手盛り式のようです。
この討議自体、「それぞれの教育団体にとって、このアンケートで良いのかどうか」という議論がメインのようです。結果としては、「実際に社会教育を受けていない市民の意見は、収集しない」「社会教育団体に関わっていない市民の意見は収集しない」ことが当たり前という前提のようです。(社会教育団体に所属していないような市民の意見は関係ないということでしょうか)
もちろん、そうした層にアンケートすること自体が困難なのは承知しているのですが、残念です。せめて、こうした団体内でなく、実際の教育プログラムを受けている市民や受けていない市民も含めて(全市民は困難ですが、特定の年齢、性別、職業などを一定する網羅した母集団などを対象に)アンケート実施できたらと思います。
行政のアンケート自体を実施する技術が各部門間で共有されていないようです。どの部門でもアンケートの必要性はあり、小金井市として、各種のアンケート実施のためのシステム設計が必要な気がします。
●第二回>こちらから。
第二回「図書館協議会と公民館運営審議会用アンケートについての協議」を読んで
やはり、アンケートの主旨が伝わりやすい表現か、言葉が適切か、解りやすいかという議論が進んでいるが、実務的な事務処理判断レベルで内容的には、判断するというよりは、行政側で決まっているものをいかに承認、または承認するために幾分修正していくという議論のようです。実際のアンケート結果を是非、見てみたいものです。
平成28年に公共施設利用についての市民アンケート(無作為抽出200名を対象に限定)が実施されるようです。(締め切り平成28年4月下旬)、アンケート内容は、こちらからご覧いただけます。
平成28年の4月現在で、昨年開催の審議会までの報告が公開されています。会議録は、こちらから、ご覧いただけます。
<この項、続く>
「市民の意向の行政への反映」とは、なんとも響きの良い内容です。この社会教育委員の活動次第で、市民の意向が行政に反映できるかどうかが、決まるということになります。
一体、どんな人々が「社会教育委員」で、どんな活動をしているのでしょう?
●社会教育委員の選任●
【選任についての規定を学ぶ】
<選出要綱資料を以下に転載します>
○小金井市社会教育委員候補者選出要綱
平成7年7月3日制定
改正
平成13年4月1日
平成17年4月1日
平成19年4月1日
平成21年4月1日
平成24年10月1日
小金井市社会教育委員候補者選出要綱
(目的)
第1条 この要綱は、小金井市社会教育委員の設置に関する条例(昭和36年条例第14号)第6条の規定に基づき、小金井市社会教育委員候補者(以下「候補者」という。)の選出について、必要な事項を定めることを目的とする。
(選任基準)
第2条 候補者の選出は、次の各号に基づき行うものとする。
(1) 小金井市内に設置されている各学校からの推薦者 1人以内
(2) 小金井市内に事務所を有する各社会教育関係登録団体の代表者 5人以内
(3) 学識経験者 1人以内
(4) 小金井市内に3か月以上住所を有し、年齢25歳以上の者 3人以内
(推薦依頼方法)
第3条 前条第1号及び第2号の候補者の推薦依頼方法は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 各学校からの推薦者 小金井市立小中学校長会に対し、1人の候補者の推薦を依頼する。
(2) 各社会教育関係登録団体の代表者 当該年度の小金井市社会教育関係登録団体に対し、候補者の推薦を依頼する。
(選出方法)
第4条 前条第1号の規定に基づき推薦があった候補者については、小金井市社会教育委員候補者選考会議(以下「選考会議」という。)に諮り決定するものとする。
2 前条第2号の規定に基づき推薦があった候補者については、次に掲げる団体ごとに委員を選考会議において選考するものとする。ただし、候補者の推薦がなかった団体があった場合においては、推薦があった他の団体の候補者中から補充選考することができるものとする。
(1) 社会教育関係登録団体のうち、小金井市立小中学校PTA連合会 1人以内
(2) 社会教育関係登録団体のうち、公益財団法人小金井市体育協会 1人以内
(3) その他の社会教育関係登録団体 3人以内
(公募委員)
第5条 第2条第4号に規定する委員は、公募によるものとし、選考方法については、別に定める。
(補欠委員)
第6条 補欠委員は、前任者の残任期間が選出、選考期間を除いて1年以上ある場合に限り置くことができる。ただし、第4条第2項第1号及び第2号に規定する委員の補欠委員を置く場合は、この限りでない。
(選考会議)
第7条 選考会議は、教育長、学校教育部長、生涯学習部長、生涯学習課長、図書館長及び公民館長をもって構成する。
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
この要綱は、平成7年7月3日から施行する。
付 則(平成13年4月1日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成17年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の小金井市社会教育委員候補者選出要綱の規定は、平成17年9月9日以降に委嘱する社会教育委員の候補者の選出から適用する。
付 則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成24年10月1日)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
<資料、以上>
●社会教育委員の審議会とは●
社会教育委員が様々な案件を討議、検討する会議が審議会です。実際に小金井市の公式サイトにも同審議会の議事と討議内容が傍聴しなくても閲覧できるように公開されています。以下をご覧ください。[/size]
1)平成26年度審議会議事、討議報告
●第一回>こちらから。
◆感想◆
1)第一回「社会教育に関するアンケート計画についての討議」を読んで
アンケート自体の性格が、行政の策定した計画をどう思うかというスタンス。しかも、アンケートは、市に登録している社会教育団体にする形式。
行政の計画をそれぞれの団体の活動との関連で評価してもらうことのようで、行政としては、良い評価を受け、その後の計画に役立てるというお手盛り式のようです。
この討議自体、「それぞれの教育団体にとって、このアンケートで良いのかどうか」という議論がメインのようです。結果としては、「実際に社会教育を受けていない市民の意見は、収集しない」「社会教育団体に関わっていない市民の意見は収集しない」ことが当たり前という前提のようです。(社会教育団体に所属していないような市民の意見は関係ないということでしょうか)
もちろん、そうした層にアンケートすること自体が困難なのは承知しているのですが、残念です。せめて、こうした団体内でなく、実際の教育プログラムを受けている市民や受けていない市民も含めて(全市民は困難ですが、特定の年齢、性別、職業などを一定する網羅した母集団などを対象に)アンケート実施できたらと思います。
行政のアンケート自体を実施する技術が各部門間で共有されていないようです。どの部門でもアンケートの必要性はあり、小金井市として、各種のアンケート実施のためのシステム設計が必要な気がします。
●第二回>こちらから。
第二回「図書館協議会と公民館運営審議会用アンケートについての協議」を読んで
やはり、アンケートの主旨が伝わりやすい表現か、言葉が適切か、解りやすいかという議論が進んでいるが、実務的な事務処理判断レベルで内容的には、判断するというよりは、行政側で決まっているものをいかに承認、または承認するために幾分修正していくという議論のようです。実際のアンケート結果を是非、見てみたいものです。
平成28年に公共施設利用についての市民アンケート(無作為抽出200名を対象に限定)が実施されるようです。(締め切り平成28年4月下旬)、アンケート内容は、こちらからご覧いただけます。
平成28年の4月現在で、昨年開催の審議会までの報告が公開されています。会議録は、こちらから、ご覧いただけます。
<この項、続く>
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行政の活動:その2「学び合い出前講座」について学ぶ |
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