自然公園制度は、東京都環境局の公式サイト:自然公園ビジョンから、ご覧いただけます。公式サイトの自然公園ビジョン計画については、こちらから、ご覧ください。

その一部を以下に転載しています。

<東京都環境局の公式サイトより、転載>

自然公園制度の概要

自然公園とは、優れた美しい自然の風景地を保護していくと共に、その中で自然に親しみ、野外リクリエーションを楽しむことができるように指定された公園です。ただし、土地の所有にかかわらず地域を指定する地域性の公園であるため、国、都有地だけでなく民有地も含まれています。
自然公園として指定されている優れた自然の風景地は、その環境に即して生きている様々な野生生物や、その土地の風土などがあいまってつくられてきたかけがえのないものです。このような自然の風景地を保護するために保護計画と、自然を楽しんでもらうために利用計画を定め、自然公園を管理しています。
また、自然公園の制度は、日本の自然環境保全に関する制度の中で歴史的にも古く、大きな役割を担っています。

地域制の自然公園

わが国の自然公園は国や都道府県が土地の管理権を有することなく指定し、一定の公用制限のもとで自然の風景地の保護を図るという「地域制」の公園です。この制度は、日本のように既に高密度な土地利用が行われている国土における自然公園の指定や、原生的な自然のみならず人文景観や人々の営みによって形作られた二次的自然景観の保全に有効な制度です。
一方、その管理にあたっては公園内にある国民の財産権及び各種の産業との調整が重要であり、地域とのパートナーシップが求められます。


自然公園の指定

自然公園は、自然公園法に基づき指定されており、規模及び景観の程度により、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園に区分されています。
※下記データは、平成14年3月31日現在のものです。

【自然公園】

国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。(自然公園法第2条第1項)

全国 391ヶ所5,361,739ha(国土面積の14%)
東京都 10ヶ所79,352ha(都面積の36%)

【国立公園】

わが国を代表するに足りる傑出した自然の風景地
国が指定し、国が管理(ただし都は一部事務を法定受託)

全国 28ヶ所2,056,556ha
東京都
・秩父多摩甲斐国立公園 35,298has25.7.10指定
・富士箱根伊豆国立公園 27,499has39.7.7指定
・小笠原国立公園 6,099has47.10.16指定


【国定公園】

国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地
国が指定し、都道府県が管理

全国 55ヶ所1,343,255ha
東京都
・明治の森高尾国定公園 770has42.12.11指定

【都道府県立・自然公園】

すぐれた自然の風景地
都道府県が指定し、都道府県が管理

全国 308ヶ所1,961,928ha
東京都
・滝山自然公園 661ha S25.11.7告示
・高尾陣場自然公園 4,403ha S25.11.25告示
・多摩丘陵自然公園 1,959ha S25.11.25告示
・狭山自然公園 775ha S26.3.15告示
・羽村草花丘陵自然公園 553ha S28.3.12告示
・秋川丘陵自然公園 1,335ha S28.10.1告示



自然公園の指定等の権限

◆国立公園
<指定>国(環境大臣)が、関係都道府県、審議会の意見を聞いて決定。官報公示
<公園計画>国(環境大臣)が、関係都道府県、審議会の意見を聞いて決定。官報公示
<公園事業>国(環境大臣)が、審議会の意見を聞いて決定。官報公示

◆国定公園

<指定>国(環境大臣)が、関係都道府県の申し出により、審議会の意見を聞いて決定。官報公示
<公園計画>国(環境大臣)が、関係都道府県の申し出により、審議会の意見を聞いて決定。官報公示
<公園事業>都道府県知事が決定。公示。

◆都立自然公園

<指定>都知事が、関係市区町村、審議会の意見を聞いて決定。告示。
<公園計画>都知事が、関係市区町村、審議会の意見を聞いて決定。告示。
<公園事業>都知事が、審議会の意見を聞いて決定。告示。

公園計画

自然公園制度は、風致景観の保護と利用といった、一見すると相反する目的を持っているため、保護と利用の調和を図るために保護計画と利用計画からなる公園計画を策定し、行為規制及び施設整備等を行っています。公園計画に基づいた保護及び利用のための施設整備は、公園事業として、国、地方公共団体等が行っています。

保護計画

自然の景観の特質により地域を分け、その地域別に行為の規制に強弱をつけて、自然景観の保護を図るために定めています。

利用計画

自然公園における多様な利用形態のうち、自然公園にふさわしいものについて積極的にその増進を図り、計画的に施設の配置や整備等を行うために定めています。


公園計画の見直し

現代の社会状況の変化に伴い、現存の公園計画では十分対応できない状況が生じてくる。そのため、公園計画の見直しの作業を「再検討」や「点検」といった形で概ね5年に一度行っています。
都内の自然公園では、平成12年8月に秩父多摩国立公園の再検討が行われ、名称も「秩父多摩甲斐国立公園」と変更されました。平成14年には、富士箱根伊豆国立公園伊豆諸島地域 が行われました。また、同年、小笠原国立公園の点検作業が行われ、公園計画が一部変更されました。

公園事業

公園事業とは、公園計画で定められた事業及び施設に関することで、保護計画に基づく事業と、利用計画に基づく事業があります。
公園事業は、国立公園にあっては、原則として国(環境省)が実施し、国定公園及び都立自然公園にあっては、都が実施することとなっているが、手続き(下記の表)を行えば、どの事業者でも行うことができます。
東京都は、国立公園を含めた自然公園で多くの事業を実施しています。

自然公園の保護

自然公園内の風致(すぐれた風景)を守り、今の姿をそのまま後世に引き継ぐことは、今生きている私たちの責任です。
そのために、国立公園では、自然の風景を守るために一定の決まりを定めています。また、傷ついた自然を回復させるための努力などいろいろなことを行っています。

地域指定と行為規制

自然公園区域は、保護計画に基づいて、特別地域が指定されています。特別地域は、さらに特別保護地区、第1種、第2種、第3種と景観の状況に応じて区分されています。また、海中の景観すぐれた地区は、海中公園地区に指定しています。
自然公園内では、景観に影響を及ぼす行為が規制されていますが、各区分ごとに対象となる行為や規制の内容は異なっています。詳細は、規制等に関する手続のページ(こちらを)を参照してください。

保護のための施設

保護のための施設とは、自然(植生、森林等)の保護または修景 のためや、魚などの保護増殖を図るための施設のことで、東京都では、小笠原で実施している。

保護のための事業

東京都の取り組み

○植生復元施設

○動物繁殖施設 小笠原の南島や聟島で、ノヤギなどの被害により荒廃した自然を復元するために植生復元施設事業を行っている。

○砂防施設・防火施設

その他事業
○美化清掃

ゴミの問題も多く、住居生活に伴うもの以外にも、公園利用者のゴミが多量に捨てられている。環境省では、一部補助金を出して対応している。

東京都で、園地や登山道などを中心に行っています。そのほかには、ボランティアの協力を得て行っています。

○乗入れ規制地域

多数利用による混雑や自然破壊が問題となることもあり、利用規制する箇所を指定している。指定地域では、場所と時間を限って公共道路についてマイカー規制を実施したり、スノーモービルなどの乗入れを規制している。

都内には、保護事業として乗り入れ規制地域を指定している地域はありません。ただし、特別保護地区は、車馬等の乗入れについて規制があり、乗入れ等の行為を行う場合は、許可が必要となっています。

○民有地の買上げ

日本の国立公園には、その中に民有地が多く含まれています。このようなところではいろいろな規制を加えるのは難しいので、自然の大切なところでは、民有地を買い上げる制度があります。

富士箱根伊豆国立公園の三宅島にある大路池周辺を、環境省の補助を受け実施しました。
「自然の風景地の保護と自然環境の保護の違いは?」

自然公園法でいう自然風景地の保護と一般的にいう自然環境保護や保全といった概念は厳密にいえば同一ではありません。しかし、私達が風景として自然をとらえることは、風景を形作っている自然を包括的に認識していることであり、自然風景地の保護とは、自然環境の保全の観点から極めて重要なことだといえます。

自然公園の利用

自然公園は、自然を守るだけでなく、自然についての知識を深めたり、健康やレクリエーションのために自然とふれあう場でもあります。
自然公園のすぐれた自然を利用して公園計画に基づいた公園事業として、自然ふれあい公園やビジターセンターを設置しています。また、登山道や遊歩道も利用しやすいように整備しています。

公園事業(利用施設)の執行

◆公園事業の種類等の別による東京都の取り組み方法

<道路・橋>
自然公園内に登山道などを設置、整備しています。また、ベンチやトイレなどもあわせて設置しています。

<広場・園地>
自然ふれあい公園をはじめとした園地や広場を、自然公園利用の拠点として整備し、維持管理しています。
※みなさんが親しみやすいようにと大規模な園地等を「自然ふれあい公園」と呼んでいます。

<宿舎・避難小屋>
突然の雷雨等にあった場合など、一時的に避難できるように避難小屋を奥多摩を中心に設置しています。

<休憩施設・展望施設・案内所>
秩父多摩甲斐国立公園内に案内所を設置して、登山道やハイキングコースの利用案内を行っています。
※みなさんが親しみやすいように案内所を「インフォメーションセンター」と呼んでいます。
野営場・運動場・水泳場・スキー場・スケート場・乗馬施設 野営場(キャンプ場)を島嶼地域を中心に整備しています。一部を除く施設は、無料で利用できます。

<車庫・駐車場・給油施設等>
車で自然公園に訪れる利用者のために駐車場を整備しています。無料で利用できます。

<運輸施設>
給水施設・排水施設・医療救急施設・公衆便所等 集団施設地区内に給水施設や排水施設を整備しています。公衆便所は、利用の拠点を中心に設置しています。

<博物館・植物園・動物園・水族館・博物展示施設>
博物展示施設(ビジターセンター)では、周辺の自然や人文を展示解説するとともに、自然公園の情報提供をしており、都内に7カ所設置しています。また、植物園 を八丈島に、動物園を大島に整備しています。

<集団施設地区>

3カ所指定されています。

自然とのふれあいの推進(自然教室など)

東京都の自然公園の利用者は、年間約1千5百万人にも達しています。これらの利用者が、自然公園をただ単に利用するだけでなく、真の自然を理解し、自然の恵みを享受することができるように、ビジターセンターをはじめとする施設では、自然解説員やボランティアにより自然解説や情報提供を行っています。また、これら施設では、自然だけでなく、環境全体について公園利用者と考える場を提供しています。
各施設で行っている、自然教室などの行事は、イベントカレンダーで確認してください。

その他事業

東京都では、公園計画に基づいた公園事業のほかにも、国の補助をうけて整備を行い、維持管理しています。
○長距離自然歩道事業「関東ふれあいのみち」
○国民休養地事業「都立小峰公園」

自然公園を支える取り組み

自然公園の管理及び整備のために、東京都では、それぞれの自然公園の近くに自然公園管理センター(奥多摩、高尾)を設置しています。また、島嶼地域では、各支庁で自然公園の仕事をしています。
また、職員だけでなく、ボランティアの人々も力を合わせて活動をしています。

●ボランティア
現在都内の自然公園には、4つのボランティア団体がパークボランティアとして活動しています。詳細は、こちらからご覧いただけます。


<転載、以上>