【学芸の森ボランティアとは】この組織の目的は、以下の会員規約試案にもあるように
東京学芸大学の環境機構会議(以下、「同会議と称する」)の策定する学内花壇や樹木などの植栽の教育利用計画や緑化推進、環境整備・保全に関する方針・計画の遂行に必要な支援を長期かつ継続的に行うこととする。また、これらの活動をとおして、同会議が行う地域連携による郷土環境保全、植栽環境保全教育を支援し、地域創生や環境問題解決への取り組みを推進して行く
ことです。
そのために昨年までの設備利用やその活動管理が一切なされていなかった「学芸の森ボランティア」を新たな組織へと発展させることにしました。
具体的には、会の構成員がより積極的、且つ自発的に計画運営できる組織へと発展させていくために以下の会員規約を作成し、計画性と合議による運営を推進できるように変更しました。
以下の規約の元、会員を登録し、学芸の森環境機構会議の活動を支援する活動を主なものとして、学芸の森ボランティア事務局がその組織を管理・運営していきます。●学芸の森ボランティア会員規約試案●
2016年3月1日試案作成
学芸の森ボランティア
会員規約案
第1章 総 則
第1条 本会は、学芸の森ボランティアの会という。(以下、「本会」という)
第2条 本会は、事務局を東京都小金井市貫井北町 東京学芸大学構内におく。
第2章 目的および事業
第3条 本会の目的は、東京学芸大学の環境機構会議(以下、「同会議と称する」)の策定する学内花壇や樹木などの植栽の教育利用計画や緑化推進、環境整備・保全に関する方針・計画の遂行に必要な支援を長期かつ継続的に行うこととする。また、これらの活動をとおして、同会議が行う地域連携による郷土環境保全、植栽環境保全教育を支援し、地域創生や環境問題解決への取り組みを推進して行く。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 東京学芸大学の同会議が策定する教育の森プロジェクト計画に基づいた卒業生や教職員OB・教職員・学生・地域住民四者が一体となって行う地域連携による東京学芸大学と関わる様々な園芸植栽の教育利用と緑化推進、環境整備保全のための作業活動
二 教職員や学生が企画し実行する環境改善諸活動への支援
三 地球温暖化等環境悪化並びにその対策等に関する学習、および本会として取り組み可能な環境改善に関する計画の策定と実施
四 その他目的達成に必要な諸活動
2 前項は会員以外の卒業生や教職員OB・教職員・学生が事業活動に参加することを妨げるものではない。
第3章 会 員
第5条 本会の会員は次の4種とする。
一 学校個人会員 東京学芸大学、及びその附属学校の教職員OB・卒業生・その家族・教職員で、本会の目的に賛同して入会した者
ニ 学校団体会員 東京学芸大学、及びその附属学校の同窓会、卒業生で組織しているクラス会、同期生会、ゼミおよび部活動の会、地方支部等の団体で、本会の目的に賛同して入会した者
三 地域支援会員 卒業生以外で、入会時に東京学芸大学小金井キャンパスの近隣に居住し、本会の目的に賛同して入会した者
四 学生会員 東京学芸大学学部、大学院研究科に在籍している者で、本会の目的に賛同して入会した者
2 学生会員は、卒業後、個人会員へ移行することができる。
第6条 会員は、登録時に必要事項を同会議に提出し、登録に伴い同会議より発行されるボランティア会員証を特別な事由がない限り、ボランティア活動を行う際には携帯しなければならない。登録期間は、1年更新とし、会員は、毎年事務局に登録の更新を書式(更新届)により提出しなければならない。登録更新期限より、半年以上、更新届の提出が無い場合は、会員登録を休会扱いとする。
第7条退会を希望する会員は予め事務局に退会届けを提出し、ボランティア証を返却するものとする。
第4章 役員、及び事務局
第8条 本会に、以下の役員及び事務局長と事務員をおく。事務局は事務局長と事務員により構成され、事務局長の指示により、本会の日常業務などボランティア活動運営、及び会員の管理を担う。
役員 同会議の環境地域連携部門会議に於いて担当機構員、及び任意機構員、本会会員から選出する(10名以内)
会長 役員より、同会議に於いて選出される
副会長 本会の会員より会長の任命によって、選出される
事務局長 同会議に於いて、選出される
事務員 事務局長が本会会員より若干名(5名以内)選出し、任命する
第9条 事務局長の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2 事務局長に欠員を生じた場合、補欠の事務局長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 事務局長は、その任期満了の後でも、後任者が就任するまでは、尚その職務を行う。
第10条 会長は、本会を代表し会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合、会長の職務を代行する。
3 事務局長は、会長、副会長の指示に従い、会務を処理する。
第11条 本会に顧問若干名をおくことができる。
第5章 会 議
第12条 会議は、同会議環境地域連携部門担当機構員、任期機構員、及び事務局長、役員による幹事会とし、次の事項を議決する。
一 ボランティア活動計画の決定および事務局よりの活動報告の承認
ニ ボランティア活動予算の決定および収支決算の承認
三 その他本会の運営に関する重要な事項
第13条 幹事会は、必要に応じて会長が招集して開催する。
第14条 会議の議事は、この規約に別に定める場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
第15条 役員は、書面または代理人によって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は役員でなければならない。
第6章 会計
第16条 本会の活動経費は、主に同会議の経費を充てる。それ以外に活動の必要に応じて、会員やボランティア活動参加者などから参加費や経費等を徴収したり、寄付を受けることができ、その費用も経費に充てることができる。
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の改正
第18条 この定款を改正しようとするときは、同会議に於いて、その出席者の過半数の同意を得なければならない。
付 則
第1条
この規約施行についての細則は、役員会の議を経て別に定める。
第2条 この規約は平成28年4月1日から実施する。<以上>